個人情報取り扱い規則

(目的)


第1条 この規則は、当院が入手した患者及びその他関係者の個人情報の取り扱いに関する規則であり、当院従業員は、この規則に
したがって個人情報を取り扱うものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「個人情報」とは、「診療録(カルテ)」をはじめとした諸記録、「診察申込書」や「健康保険証」等、生存する
個人に関する情報であって、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう。

(利用目的と範囲)

第3条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な範囲に限り利用し、下記の目的以外に利用してはならない。
(1)患者への医療の提供に必要な利用目的
@当院が行う患者に提供する医療サービス、介護サービス
A当院が行う審査支払機関への保険請求事務(レセプトの提出、支払機関又は保険者からの照会への回答)
B厚生労働省や都道府県など関係行政機関による法令に基づく照会、届け出、調査、検査、実地指導
C当院が行う患者に係る管理運営業務のうち、「会計、経理、」「病棟管理」「医療事故の報告」「当該患者のサービスの向上」等
D他の医療機関等(病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等)との連携
E他の医療機関等からの照会への回答
F診療等にあたり、外部の医師等の助言・意見を求める場合
G検体検査業務の委託
H家族等への病状説明
I成人検診、老人健診等のご案内
J診療体制の変更など患者の診療に関するご案内
K事業者等からの委託を受けて健康診断等を行った場合における、事業者等への結果通知
L医師賠償責任保険等に係る、医療に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等
(2) 上記以外であって医療機関として必要な利用目的
@医療機関の管理運営業務のうち、「医療・介護サービスや業務の維持改善のための基礎資料」「当院の内部において行われる学生
の実習への協力」「当院の内部において行われる症例研究」
A住所者氏名の匿名化、顔写真のマスキングを行い、個人が特定できないように配慮した上での学会等への発表
B医療機関の管理運営業務のうち、「外部監査機関への情報提供」
2 上記の利用目的については、患者から特に申し出が無い場合は、上記の利用目的について同意が得られたものとして扱うことがで
きる。
3 ただし、患者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたってあらかじめ個別に同意を求めてほしい」などの要望があっ
た場合は、その要望に基づいて、個人情報を取り扱うこととする。
4 そうした申し出があった後に、当該患者から同意や留保の変更について申し出があれば、申し出に沿って変更を行う。

(安全措置)

第4条 個人情報保護にかかわる組織的対応について
(1)個人情報保護委員会を設置し、個人情報の保護の推進を図るとともに、第3者への情報提供の可否について討議決定する。
@個人情報保護委員会は、医局・看護部・医事部から委員を構成し、年1回以上会議を開催し、「個人情報取り扱い規則」や「個人情報
保護に関する宣言」の当院内での遂行状況及び見直し、「個人情報保護に関する教育研修」の実施等を行う。
A個人情報保護委員会の委員長は院長がつとめ、個人情報管理者を兼ねる。
(2)ケースワーカーを苦情・相談窓口の担当者とする。ケースワーカーは、苦情等があった場合は、個人情報委員会に報告し対応を図
る。また、必要に応じて個人情報保護委員会に参加する。
第5条 雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。
第6条 医事部、ナースステーション、医局をはじめ、全ての室について、室内に職員がいない場合は必ず鍵をかけるなど、盗難等の予
防策を講じる。またパソコンやデジタルデータの保管管理に注意する。
第7条 「IDやパスワードによる認証などアクセス管理」「アクセス記録の保存」「ファイアウォールの設置」など、個人情報保管物への技
術的安全管理措置を講ずる。
第8条 個人データが消失しないように留意するとともに、本人の照会に対応できるよう検索可能な状態で保存する。
第9条 不要となった個人データの廃棄、消去にあたっては、復元不可能な形にして廃棄する。

(職員教育)

第10条 個人情報保護に関する研修を年1回以上行うとともに、全職員に、「個人情報取り扱い規則」や「個人情報保護に関する宣言」
の周知を図る。

(業務委託)

第11条 業務委託を行う場合は、委託契約において、当院が定める安全管理措置の内容を契約に盛り込み、委託先の義務とする。
2 委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取り扱っていることが確認できるよう契約において配慮
する。
3 契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。

(診療録の開示等の取り扱い)

第12条 診療録等の開示請求が患者本人又は代理人(死亡患者の家族及びその代理人を含む)からあった場合は、下記の手続きを
経て開示する。
@個人情報開示請求の窓口及び苦情・相談窓口を院内掲示で案内をする。
A本人又は代理人であることが証明できるものを添えて、文書により開示する資料を特定して請求を行う。本人又は代理人でない場合
は、原則として開示しない。
B開示することで次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。
ア)本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
イ)事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
ウ)他の法令に違反することとなる場合。
C開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。コピーをとる場合は、1頁につき20円の手数料を徴収する。
D電話などでの問い合わせには答えない。
E実際の対応は、日本医師会、日本精神病院協会が発行している診療情報の提供に関する指針に従って行う。

(第三者提供の取り扱い)

第13条 患者本人以外に情報を提供する場合は、あらかじめ患者本人の同意を得ることを原則とする。ただし、本規則第3条に定め院内
掲示をし患者から特段の申し出が無い範囲については、改めて患者の同意を得ずに、情報開示を行うことができる。
2 院内掲示で示していない範囲について公共機関から情報開示の要求があった場合は、「身分証明書」の提示と「開示要求を求める
文書」の提出を求め、情報提供の可否については、個人情報保護管理者(院長)が判断する。

(その他)

第14条 本規則の改廃は、本会理事会が行う。
付則  本規則は、2005年4月1日より効力を有す。

2005年4月1日
医療法人 敬 寿 会 吉 村 病 院
院 長   和 田  慶 治